本年4月、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律「文化観光推進法」が施行されました。この法律の目的は、文化についての理解を深める機会の拡大と国内外からの観光旅客の来訪の促進により、豊かな国民生活の実現と国民経済の発展に寄与することです。
地方自治体などが文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する「地域計画」を作成・申請し、主務大臣からの認定されると国からの予算措置や特例措置が受けられるようになります。
阿蘇市を含む広域8市町村(対象エリアを阿蘇ジオパーク全域)は、「地域計画」を定め、阿蘇火山博物館を文化観光推進法に基づく文化観光拠点施設と設定し、阿蘇ジオパーク推進協議会を同法に基づく協議会に位置付けました。
これにより、持続可能な運営体制の確立と拠点施設である阿蘇火山博物館の機能を強化し、阿蘇地域の文化及び観光の振興並びに個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ります。