法改正(デジタル手続法の施行に伴う住民基本台帳法の一部改正)に伴い、令和4年1月11日(火曜)から戸籍の附票の記載項目が変更になります。
変更点は以下の通りです。
•基本事項「氏名、住所、住所を定めた日」に、生年月日、性別が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には記載されません。
•基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則、表示されなくなります。表示をご希望の場合は、請求書にその旨をご記入ください。
本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に請求書に記入してください。
•基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報」が原則、表示されなくなります。表示をご希望の場合は、請求書にその旨をご記入ください。