自然公園法第42条の2の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園の保護に支障を及ぼさず、公園計画に適合した質の高い自然体験活動の促進に寄与することを目的に、その推進に係る合意形成や共通の方針策定、事業の役割分担等について協議する機会として「阿蘇自然体験活動促進協議会」を設置しました。
1.協議会の名称:阿蘇自然体験活動促進協議会
2.協議の対象となる区域の範囲:阿蘇くじゅう国立公園内の阿蘇市域
3.協議会の設立日:2023年2月14日
自然公園法第42条の2の規定に基づき、阿蘇くじゅう国立公園の保護に支障を及ぼさず、公園計画に適合した質の高い自然体験活動の促進に寄与することを目的に、その推進に係る合意形成や共通の方針策定、事業の役割分担等について協議する機会として「阿蘇自然体験活動促進協議会」を設置しました。
1.協議会の名称:阿蘇自然体験活動促進協議会
2.協議の対象となる区域の範囲:阿蘇くじゅう国立公園内の阿蘇市域
3.協議会の設立日:2023年2月14日