高齢者肺炎球菌の経過措置終了のお知らせ

高齢者に対する肺炎球菌ワクチンについては、平成26年度に定期接種に位置づけられ、65歳から100歳までの5歳刻みの節目年齢の方を経過措置の対象として接種を実施しています。この10年間続いた経過措置については、令和6年3月31日をもって終了となります。
なお、令和6年4月1日からは、おもに65歳の方が定期接種の対象となり、対象者以外の費用助成はございません。
つきましては、令和5年度の対象の方で接種を希望される方は令和6年3月31日までに接種をお願いいたします。

令和5年度の対象者
●令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
●60歳から64歳までの方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不全ウイルス機能に障害を有する方。
令和6年度の対象者
●令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に65歳になる方
●60歳から64歳までの方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不全ウイルス機能に障害を有する方。

注)助成は初回のみの接種となりますので、対象年齢の方でこれまでに一度でも受けられた方は令和5年度、令和6年度ともに対象になりません。

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  • 市民部 健康増進課
  • 電話 0967-22-5088
    FAX 0967-22-0077