森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により阿蘇市森林整備計画をたてる必要があるので、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、当該阿蘇市森林整備計画の案を縦覧します。
なお、阿蘇市森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧期間満了の日までに、阿蘇市長に対し、理由を付した文書をもって、意見書を提出することができます。
公告及び縦覧期間
令和7年1月24日から令和7年2月18日まで
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により阿蘇市森林整備計画をたてる必要があるので、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、当該阿蘇市森林整備計画の案を縦覧します。
なお、阿蘇市森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧期間満了の日までに、阿蘇市長に対し、理由を付した文書をもって、意見書を提出することができます。
令和7年1月24日から令和7年2月18日まで