ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図るため、医療費の一部を助成する制度です。

対象者

阿蘇市内に居住しており、各健康保険に加入している次の人が対象となります。(生活保護を受けている方は対象となりません。)

・ひとり親家庭等の児童と、その児童を監護する父または母

・父母のいない児童

ひとり親家庭とは

次のいずれかに該当する児童の父または母が、現に20歳未満の児童を扶養している家庭をいいます。

(1) 父母(養父母を含む。以下同じ。)が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童

(2) 父または母が死亡した児童

(3) 父または母の生死が明らかでない児童

(4) 父または母から1年以上遺棄されている児童

(5) 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(父又は母からの申し立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(6) 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(7) 父または母が海外にいるため扶養を受けることができない児童

(8) 父または母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童

(9) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(10) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童

資格の取得方法・認定期間について

【資格の取得方法】

福祉課または各支所にて受給資格認定の申請が必要です。詳しくは、福祉課へお尋ねください。

【資格の取得日】

申請日の翌月1日から

【資格の終了日】

・児童・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

・父または母・・・扶養している最年少の児童が20歳になる誕生月の月末まで

・その他、対象者の要件にあてはまらなくなった日まで

医療費の助成範囲

〇助成対象者が支払った保険診療に係る保険給付一部負担金の2/3を助成します。

〇保険診療以外の医療費(入院時の室料、薬の容器代など)や、入院時の食事療養費は助成の対象になりません。

〇高額療養費や付加給付金など、加入している健康保険からの給付がある場合は、その額を差し引いた額を助成します。

〇他の公費医療で助成される医療費や、学校管理下のけが等で災害給付の対象となるものについては助成対象外となることがあります。

※医療費助成を受けられた額については、医療費控除には使用できません。

所得制限について

児童扶養手当に準じた所得制限があります。審査対象となる方が、所得制限限度額以上の所得がある場合は、医療費助成を受けることが出来ません。

医療費助成の期限・申請方法

〇診療を受けた月の翌月から1年を経過すると時効となり助成が受けられなくなります。

ひとり親家庭等医療費助成金申請書[123KB]に必要事項を記入し、医療機関(調剤薬局)から支払額の証明をしてもらうか、領収証を添付し、福祉課または各支所の窓口に提出してください。

その他

〇「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の有効期限は、毎年10月31日までです。引き続き助成を受けるには、毎年8月に現況届の提出が必要になります。

現況届は、対象者へ送付しますので、忘れずに提出してください。

〇認定の内容に変更が生じた場合は、すみやかに届出をお願いします。

・加入している健康保険が変わったとき

・住所、氏名が変わったとき

・振込先の口座を変更するとき

・婚姻(事実婚含む)などにより、ひとり親でなくなったとき など

 

医療費助成の詳細については、下記へお問合せください。

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167