農地の貸し借りについての契約(締結・更新)手続が変わりました

農地の貸し借りについての契約(締結・更新)手続が変わりました。


農地を貸し借りする契約を、新規で締結・更新する際の契約締結のお手続きが変わりました。
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借契約(いわゆる「相対での利用権設定」)が廃止されたため、今後は、農地法第3条による許可を受けていただくか、農地バンクを介した契約を結んでいただくことになります。

農地中間管理事業とは

「農地バンク制度」とも呼ばれるもので、「農地中間管理企業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構(農地バンクとも言います。熊本県では、「公益財団法人 熊本県農業公社」が指定されています。)が貸付を希望する農地所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける等の事業を行うものです。

(参考)

農地中間管理事業についてよりご覧になりたい方はこちら
(公益財団法人 熊本県農業公社HP「事業案内 農地中間管理事業」)

 

農地法第3条許可を受けた場合と農地バンクを活用した場合の貸借契約の違い


同じ農地の貸借契約に関わる制度ですが、その取扱いには大きく違いがあります。

農地法第3条に基づく許可を受けた貸借契約は、原則自動的に更新されて半永久的に契約が続きます。契約をやめるためには当事者間の合意のもとで解約し、農業委員会に対する所定の手続を進めなければなりません。

一方、農地バンクを活用した貸借契約については、契約期間が満了したとともに自動的に解約されます。もちろん期間満了前に更新手続を行い、引き続き契約を続けることもできます。

 

関係資料


旧基盤強化法による利用権設定では、貸借契約を締結できなくなりました。
(阿蘇市農業委員会事務局作成パンフレット)

農業者の皆様へ 農地の貸し借りは、令和7年4月から、原則として農地バンク経由になります!
(農林水産省作成パンフレット)