農地の貸し借りについての手続が変わります。
令和7年2月21日か地域計画の策定日のいずれか早い日のあとに、農地を貸し借りする契約を新規で締結・更新される場合、契約締結のお手続きに変更が生じます。
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借契約(いわゆる「相対での利用権設定」)が廃止されます。
これまで、農地の貸借契約を結ぶ場合には、
- 契約締結後に農業委員会から許可をもらう方法(農地法第3条による許可)
- 利用権設定申出書の提出(相対での利用権設定)
- 農地中間管理事業の活用(農地バンクを介した貸借契約の締結)
の3つの方法で契約を結んでいただいておりました。しかし、制度廃止のため、「2.利用権設定申出書の提出(相対での利用権設定)では契約を締結いただくことができなくなります。
今後は、農地法第3条による許可を受けていただくか、農地バンクを介した契約を結んでいただくことになります。
※地域計画とは
農業者や地域住民の話し合いの元で作成する将来の農地利用の姿を明確化した、いわば当事者たちが話合って決める地域農業の将来の設計図のこと。令和7年3月末までに全ての市町村に策定が義務付けられた。各市町村で現在策定されている「人・農地プラン」をより実質化したもの。
(参考)
地域計画についてよりご覧になりたい方はこちら
(農林水産省HP「人・農地プランから地域計画へ」)
※農地中間管理事業とは
「農地バンク制度」とも呼ばれるもので、「農地中間管理企業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構(農地バンクとも言います。熊本県では、「公益財団法人 熊本県農業公社」が指定されています。)が貸付を希望する農地所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける等の事業を行うものです。
(参考)
農地中間管理事業についてよりご覧になりたい方はこちら
(公益財団法人 熊本県農業公社HP「事業案内 農地中間管理事業」)
(参考図)
農地の貸借に係るお手続き |
令和7年2月21日か 地域計画策定日の いずれか早い日まで |
それ以降 |
農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対での利用権設定) | ○ | × |
農地バンクを介した貸借契約 | ○ | ○ |
農地法第3条に基づく許可を受けた貸借契約 | ○ | ○ |
利用権設定による貸借契約をご希望の方へ
制度廃止に伴い、利用権設定による新規契約と契約更新はできなくなります。利用権設定制度による新規の契約や、既存の契約の維持をご希望の方は、お早めに農業委員会事務局までご相談ください。
農地法第3条許可を受けた場合と農地バンクを活用した場合の貸借契約の違い
同じ農地の貸借契約に関わる制度ですが、その取扱いには大きく違いがあります。
農地法第3条に基づく許可を受けた貸借契約は、原則自動的に更新されて半永久的に契約が続きます。契約をやめるためには当事者間の合意のもとで解約し、農業委員会に対する所定の手続を進めなければなりません。
一方、農地バンクを活用した貸借契約については、契約期間が満了したとともに自動的に解約されます。もちろん期間満了前に更新手続を行い、引き続き契約を続けることもできます。
関係資料
農地を貸し借りするときは、農地バンクをご利用ください!
(阿蘇市農業委員会事務局作成パンフレット)
農業者の皆様へ 農地の貸し借りは、令和7年4月から、原則として農地バンク経由になります!
(農林水産省作成パンフレット)