農業委員会とは
農業委員会は、その主たる使命である『農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。
主な事務
- 農地法等によりその権限に属させられた事項(農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地に関する措置など)
- 農地等の利用の最適化の推進
農業委員会の運営
農業委員会は、次の委員構成によって運営されています。
【農業委員】
農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」で組織されており、農業委員は、合議体としての意思決定(農地の権利移動の許可・不許可の決定など)を担当しています。 阿蘇市の委員定数は19人です。
【農地利用最適化推進委員】
農業委員会は、「農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)」を委嘱し、推進委員は、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当しています。 阿蘇市の委員定数は21人です。
推進委員担当区域一覧
区名 | 担当区域 | 推進委員 |
宮地区 | 宮地の区域 | 2人 |
古城区 | 手野、三野、北坂梨の区域 | 2人 |
中通区 | 中通、荻の草の区域 | 1人 |
坂梨区 | 坂梨の区域 | 1人 |
黒川区 | 役犬原、西町、竹原、蔵原、黒川及び乙姫の区域 | 4人 |
内牧区 | 内牧、南宮原、湯浦、西湯浦、小里、西小園、三久保及び山田のうち茗ヶ原の区域 | 2人 |
山田区 | 山田(茗ヶ原を除く。)小池、小倉、黒流町、今町及び小野田の区域 | 2人 |
永水区 | 永草、赤水、無田、車帰の区域 | 2人 |
尾ヶ石区 | 狩尾、跡ヶ瀬、的石の区域 | 2人 |
波野区 | 波野の全域 | 3人 |
農地法改正に伴う下限面積要件の廃止について
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)第5条の規定により削除されることとなり、改正法の施行日(令和5年4月1日)以降、改正前の農地法第3条第2項第5号(下限面積 50a)に規定する面積の要件は適用されなくなりました。