食料の生産基盤となる農地は国の方針で保護され、その権利移転が制限されます。そのため、原則農家以外の方は相続など限られた方法でしか農地を取得できませんでした。
しかし、農業者の高齢化や若い方の離農に伴う農業の担い手の減少に伴って遊休農地が増大するなど、これまでと同じ制度のままでは農地そのものの維持が困難となり始めました。
そこで、農地の適正な維持・管理、遊休農地の解消に向けた農業関係者の増加を目的に、農地に関する制限が段階的に緩和されてきました。
今般、空き家に付随した農地について、空き家とともにその農地の取得を希望する方は、次の要件を満たす場合に限って令和3年5月15日から取得できるようになりました。
これは、新規就農者等の移住・定住を促すことで、遊休農地の解消を図ることを目的としています。
主な要件
- 適用を受ける農地が「阿蘇市空き家バンク」に登録された空き家に付随した農地であること。
- 適用を受ける農地が「阿蘇市農業振興地域整備計画で位置づけられた農地(農用地区域)」でないこと。
- 不動産投機目的の取得でないこと。
- 権利を取得した日から起算して5年以上継続して、その農地を耕作すること。
手続きの流れ
- まちづくり課で「阿蘇市空き家バンク」登録申請を行ってください。
- 農業委員会で「空き家に付随した特例農地指定」の申請を行ってください。
- 農業委員会総会で審議し、適用を受ける農地であることを指定します。
- 「農地法第3条許可申請書」を農業委員会に提出してください。
- 農業委員会総会において、審議結果後、許可書を発行します。
申請様式
- 空き家に付随した農地指定申請書(様式1号[18KB])
- 耕作誓約書(様式2号[37KB])
- 空き家に付随した農地指定解除申請書(様式3号[18KB])
- 農地指定事前説明確認書(様式4号[24KB])
(注)詳しくは下記までお問い合わせください。
問合せ
- 農地の権利移動、空き家に付随した農地に関すること
農業委員会事務局農地調整係
電話0967-22-3254(直通) - 阿蘇市空き家バンクに関すること(リンク)
まちづくり課地域振興係
電話0967-22-3318(直通)