農地の権利を相続等で取得したときは、農業委員会に届け出なければなりません。
届出の事由
相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等
届出の時期
権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内
届出の様式
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF版)[105KB]
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Word版)[38KB]
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例)[112KB]
(注)印鑑・登記済みの登記簿謄本等、相続したことが確認できる書面の添付が必要になります。
届出する人
権利を取得した人
(例)
- 相続で所有権移転登記済み、遺産分割協議済みの場合は、権利取得した人
- 相続で遺産分割協議が未完了の場合は、相続人全員
遺産分割協議に時間がかかる場合、まず相続人全員で届け出し、遺産分割協議完了後に再度届け出てください。
注意事項
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。