農地法第3条の許可
農地を農地として取得するまたは借りる場合には、対価の有無に関わらず、農地法第3条に基づく許可を受けていただく必要があります。
農地を取得または借りようとするものには、年間150日以上農業に従事していること、取得予定の農地全てを効率的に農地として活用できること、などの幾つかの条件が求められます。これらの許可要件に係る詳細については、農業委員会事務局までご連絡ください。
(参考)農林水産省HP 「農地制度」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/index.html(外部リンク)
許可申請の受付期間
受付は、毎月20日(20日が閉庁の場合翌開庁日)が締め切りとなります。なお、農地法第3条許可(農業委員会許可事案)の標準処理期間は、おおむね30日としています。
農地法第3条許可申請に必要な書類
必要書類 | 必要部数 | 様式 | 備考 |
農地法第3条の規定による 許可申請書 |
1部 | PDF[277KB] | 記入例[292KB] |
Word[86KB] | |||
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (農地の相続等の届出書) |
1部 | PDF[102KB] | 記入例[108KB] 印鑑・登記済みの登記簿謄本等、相続したことが確認できる書面の添付が必要になります。 |
Word[37KB] | |||
土地の登記事項証明書 (全部事項証明に限る) |
1部 | 3ヵ月以内の原本(法務局) | |
住民票 | 各1部 | 土地所有者及び取得者 (取得者又は借人が市外に在住する場合のみ) |
|
営農計画書 | 1部 | PDF[46KB] | 記入例[49KB] 同一世帯内等における権利の設定、移転の場合は添付不要 |
Word[54KB] | |||
農地法許可申請書提出に伴う地元農業委員又は農地利用最適化推進委員への事前説明書 | 1部 | PDF[85KB] | 記入例[94KB] |
Word[24KB] |
- 代理人が申請する場合は、委任者からの委任状が必要です。
- 農地の売買及び貸し借り等について、詳しいお問い合わせは下記までご連絡ください。
利用権設定等促進事業による土地の貸借(利用権設定)
農地法第3条による許可を受ける以外では、利用権を設定することで農地を貸し借りすることもできます。
以下の書類に必要事項を記載のうえで、農業委員会事務局または各支所にご提出ください。
※本制度は、令和7年3月公告分までしかご利用いただけません。
必要書類 | 必要部数 | 様式 | 備考 | |
利用権設定等申出書 【貸借するとき】 |
1部 | PDF[335KB] | 記入例[330KB] | |
Excel[103KB] | ||||
農用地利用集積計画書 【貸借するとき】 |
1部 | PDF[356KB] | 記入例[330KB] | |
Excel[77KB] |
農用地利用集積促進事業による土地の売買(あっせん事業)
農地の売買を行う相手方が、専業農家や第1種兼業農家で、一定の条件を満たせば、熊本県農業公社を通じて売買契約を行うことにより、譲渡所得の特別控除を受けられる場合があります。
農業委員会に売買する土地の土地登記記載事項証明書(法務局で発行)を添付され、あっせん申出書を提出ください。
必要書類 | 必要部数 | 様式 | 備考 | |
あっせん申出書 【売りたいとき】 |
1部 | PDF[88KB] | 記入例[92KB] | |
Word[33KB] | ||||
対象農地の登記事項証明書 (全部事項証明に限る) |
1部 | 発行後3ヶ月以内の原本 法務局で発行されます。 |
||
字図 | 1部※ | 発行後3ヶ月以内の原本 法務局で発行されます。 |
※申出予定の農地が複数ある場合で、その全部または一部の筆が1枚の字図に収まるときは、その1部のみの提出で構いません。
農地に関する権利移動をする前には今ある契約を解約してください。
新たに農地を売買したりや貸し借りしたりするときには、すでにその農地に設定されている貸借権等の様々な権利を解約のうえで、農業委員会へ報告する必要があります。
手続の詳細については、「農地の賃貸借・使用貸借の途中解約について」のページをご覧ください。