森林の伐採・造林及び所有者変更の届出について

伐採造林届出制度

森林法第5条に基づき熊本県知事がたてる地域森林計画対象の民有林における伐採及び造林については、伐採を行う90日から30日前までに届出を行う必要があります。

 ・届出書word[31KB]

 ・適合通知申請word[18KB]

 ・届出書の提出時のポイントpdf[410KB]

 

伐採及び伐採後の造林の届出パンフ(外部リンク)

森林所有者変更届出

森林の土地の所有者となった方は、土地所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長への事後届出が義務付けられています。

・所有者届出書word[41KB]

制度の概要(外部リンク)

  • 経済部 農政課
  • 電話 0967-22-3274