防火地域及び準防火地域は、都市の防災対策として市街地の中心部などで特に重要な地区を指定し、建築基準法により建築材料、構造等の規制をして市街地における火災の危険を低減・防除するために定めています。
阿蘇市に防火地域、準防火地域の指定はありませんが、建築基準法第22条に規定する区域が指定されています。
建築基準法第22条に該当する区域
大字名 | 区域 |
阿蘇市一の宮町宮地 | 阿蘇郡宮地町大字古神、植木の原、横田、湧沢津、新道、田島の一部、宮の馬場、上町、下町、角井、出口、昭和町、中町 |
阿蘇市内牧 | 阿蘇郡内牧町大字内牧字中町、下町、上町の一部、竹森の一部、蛙池の一部 |
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建築基準法第22条に規定する区域図
一の宮町宮地22条区域図 |
阿蘇市内牧22条区域図 |