黒川の出水に伴う災害危険区域を指定しました
九州北部豪雨災害以降、河川激甚災害対策特別緊急事業(激特事業)により黒川流域の治水対策が進められていますが、事業完了後も平成24年7月と同等の雨が降った場合には、黒川沿いの広い範囲で浸水被害が発生することが想定されます。
阿蘇市では、将来にわたる住民の皆様の安全・安心を確保するため、建築基準法第39条の規定に基づき災害危険区域を指定し、区域内の建築物(一部を除く)の建築制限を行う「阿蘇市黒川出水災害危険区域に関する条例」を制定しました。
この条例に基づき、当該区域内に住宅等を建築する場合は一部の建物を除き、災害危険設定水位以上の高さまで地盤面を嵩上げする必要があります。
また、工事に着手する前に、所定の申請手続きも必要になります(建築確認申請時の添付資料となります)。
条例及び規則、災害危険区域及び災害危険設定水位等の詳細については、以下でご確認ください。
(注)阿蘇市黒川出水災害危険区域図(詳細図)の縦覧は、住環境課及び各支所で行っています。
建築物の建築制限の内容
【図1】 | 【図2】 |
- 住宅など人が住む建築物は、盛土等により、地盤面の高さを災害危険設定水位以上にする必要があります(図1)。
- 1階が倉庫や車庫等で2階が居住室など、1階部分に居住室を有しない建築物は、2階部分を災害危険設定水位を超える高さにする必要があります(図2)。
- ホテルや旅館、病院、福祉施設等は、宿泊室、病室等を災害危険設定水位を超える高さとし、併せて災害危険設定水位以下の主要構造部を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造にする必要があります。
条 例
規 則
阿蘇市黒川出水災害危険区域に関する条例施行規則[137KB]
災害危険区域
阿蘇市黒川出水災害危険区域図(全ページ版)[15.2MB] |
申請書
阿蘇市黒川出水災害危険区域内建築物認定申請書(様式第1号[24KB]
阿蘇市黒川出水災害危険区域内建築物認定申請書(様式第1号)[82KB]
【添付書類】
- 付近見取図
- 平面図
- 立面図
- 地盤面の高さ等を表示した配置図
- 地盤面の高さ等を表示した建築物及び敷地の断面図(2面以上)
- その他
申請及び問い合わせ先
阿蘇市役所 土木部 住環境課 都市・環境係
〒869-2695
熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1
電話:0967-22-3111(代表)
直通:0967-22-3169