騒音・振動・悪臭規制区域・規制基準等について
熊本県ホームページ「騒音・振動・悪臭規制区域等について(規制区域・規制基準の確認はこちら)」
「騒音規制法」に係る届出について
騒音規制の観点から、規制対象となる特定施設、特定建設作業の届出を義務づける制度
①「特定施設」を設置しようとする時は、設置工事開始予定日の30日前までに「特定施設設置届出書」を提出してください。
◎添付書類
・特定施設の配置図(工場等内の見取図で特定施設の位置を図の中に明示させること)
・特定工場等及びその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図)
・特定施設の仕様書(カタログ等の写し)
※既に設置されている特定施設数の変更を行う場合や、特定施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です。
②「特定建設作業」を伴う建設工事を施工しようとする時は、当該特定建設作業開始日の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を提出してください。
◎添付書類
・特定建設作業の工程を明示した工事工程表
・特定建設作業場及びその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図)
・作業機械の仕様書(カタログ等の写し)
③規制対象・届出書様式等
特定施設・特定建設作業・特定作業一覧表(騒音規制法・県条例・振動規制法)
熊本県ホームページ【環境】「騒音規制法」特定施設、特定建設作業に係る届出
「県条例」に係る届出について
騒音規制の観点から、騒音規制法に基づく規制対象の特定施設等より小規模等の特定施設、特定建設作業及び「県条例」(熊本県生活環境の保全等に関する条例)に規定されている特定作業の届出を義務づける制度
①「特定施設」を設置しようとする時は、設置工事開始予定日の30日前までに「特定施設設置届出書」を提出してください。
◎添付書類
・特定施設の配置図(工場等内の見取図で特定施設の位置を図の中に明示させること)
・特定工場等及びその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図)
・特定施設の仕様書(カタログ等の写し)
※既に設置されている特定施設数の変更を行う場合、特定施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です。
②「特定建設作業」を伴う建設工事を施工しようとする時は、当該特定建設作業開始予定日の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を提出してください。
◎添付書類
・特定建設作業の工程を明示した工事工程表
・特定建設作業場及びその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図)
・作業機械の仕様書(カタログ等の写し)
③「特定作業」を実施しようとする時は、その特定作業開始予定日の30日前までに「特定作業実施届出書」を提出してください。
◎添付書類
・特定作業場の配置図(作業場等内の見取図で特定作業の位置を図の中に明示させること)
・特定作業場及び周辺の見取図(周囲200m以内の見取図)
・作業機械の仕様書(カタログ等の写し)
※既に届出されている特定作業について、廃止等があった場合は、別途届出が必要です。
④規制対象・届出書様式等
特定施設・特定建設作業・特定作業一覧表(騒音規制法・県条例・振動規制法)
熊本県ホームページ【環境】「県条例」特定施設、特定建設作業及び特定作業に係る届出
「振動規制法」に係る届出について
振動規制の観点から、規制対象となる特定施設、特定建設作業の届出を義務づける制度
①「特定施設」を設置しようとする時は、設置工事開始予定日の30日前までに「特定施設設置届出書」を提出してください。
◎添付書類
・特定施設の配置図(工場等内の見取図で特定施設の位置を図の中に明示)
・特定工場等及びその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図)
・特定施設の仕様書(カタログ等の写し)
※既に設置されている特定施設数の変更を行う場合や、特定施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です。
②「特定建設作業」を伴う建設工事を施工しようとする時は、当該特定建設作業開始日の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を提出してください。
◎添付書類
・特定建設作業の工程を明示した工事工程表
・特定建設作業場及びその周辺の見取図(周囲200m以内の見取図)
・作業機械の仕様書(カタログ等の写し)
③規制対象・届出書様式等
特定施設・特定建設作業・特定作業一覧表(騒音規制法・県条例・振動規制法)
熊本県ホームページ【環境】「振動規制法」特定施設、特定建設作業に係る届出
公害紛争の解決について