阿蘇市内は、阿蘇くじゅう国立公園の指定区域や阿蘇都市計画区域などが存在し、土地取引・開発・建築・看板の設置などを行う場合は、許可や届出・協議が必要な場合があります。
主な関係法令に基づく規制 | お問合せ先 |
阿蘇市黒川出水災害危険区域に関する条例に基づく申請 | 阿蘇市住環境課 0967-22-3169 |
阿蘇市景観条例に関する届出 一定以上の行為を行う場合、事前に協議が必要です。 |
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阿蘇市地下水保全条例に関する協議(事前協議) 一定以上の行為を行う場合、事前に協議が必要です。 |
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国土利用計画法に基づく土地売買等届出 一定面積以上の土地取引を行う場合、届出が必要です。 |
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地売買等届出 一定面積以上の土地取引を行う場合、事前に届出が必要です。 |
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工場立地法に基づく届出 | 阿蘇市まちづくり課 0967-22-3318 |
都市計画法に基づく開発行為の許可(第29条第1項) 一定面積以上の開発を行う場合、事前に許可が必要です。 |
熊本県県北広域本部土木部景観建築課 0968-25-2724 (菊池地域振興局) |
建築基準法(都市計画区域と一の宮町の一部) 建築物や工作物を建設したり、用途を変更する場合、事前に確認申請が必要です。 |
熊本県県北広域本部土木部景観建築課 0968-25-2724 (菊池地域振興局) |
熊本県屋外広告物条例 一定以上の屋外広告物を掲出する場合、事前の手続きが必要です。 |
熊本県阿蘇地域振興局維持管理調整課 0967-22-1118 |
自然公園法(国立公園関係) 国立公園内で一定以上の建築や屋外広告物を設置等を行う場合は届出が必要です。 |
阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 0967-34-0254 |
熊本県自然環境保全条例 一定規模以上の行為を行う場合、県及び市と協定を締結する必要があります。 |
熊本県阿蘇地域振興局林務課 0967-22-2312 |
森林法 一定規模以上の森林開発を行う場合、事前に許可が必要です。 |
熊本県阿蘇地域振興局林務課
0967-22-2312
阿蘇市農政課 |
農地法 農地や採草放牧地を転用する場合、事前に許可が必要です。 |
阿蘇市農業委員会 0967-22-3254 |
阿蘇市野生動植物保護条例 保護指定の動植物を捕獲、採取する場合、事前に許可が必要です。 |
阿蘇市住環境課 0967-22-3169 |
文化財保護法 ・埋蔵文化財の調査以外の目的で土地を発掘する場合は届出が必要です。 ・重要文化的景観の範囲内で現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為について届出が必要です。 |
阿蘇市教育課 0967-22-3229 |
阿蘇市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例 一般廃棄物(し尿以外)の収集を受けようとする場合、届出が必要です。 |
阿蘇市市民課 0967-22-3135 |
大規模小売店舗立地法 店舗面積1,000平方メートル以上の大規模小売店を出店する場合、届出が必要です。 |
熊本県商工振興金融課 096-333-2326 |