この制度は、公共施設等を整備するため土地の取得を必要とする公共団体等に対し、土地の買取機会を優先的に与え、公有地の計画的な確保を目的とするものです。
阿蘇都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地(以下の表参照)を有償で譲渡しようとするときは、事前に、土地の権利譲渡者(売買の場合であれば売主)は、阿蘇市長に届出が必要です。
熊本県ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法律について)
届出の対象
区域 | 面積 | 具体的な場所(大字名) |
都市計画区域 | 10,000平方メートル以上 | 内牧、小里、南宮原、湯浦、西湯浦、西小園、三久保、役犬原、西町、竹原、蔵原、黒川、乙姫 |
届出義務者
土地の権利譲渡者
届出の時期
契約を締結しようとする日の3週間前まで
必要な書類
下記の書類各1部
- 土地有償譲渡届出書
- 土地の見取図(縮尺500分の1)
(注)方位、土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川、その他公用施設等を明らかにしたもの。