この制度は、土地取引という早期の段階から適正な土地利用をお願いすることにより、乱開発や無秩序な土地利用の防止し、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進しようというものです。阿蘇市内の一定面積以上の大規模な土地(以下の表参照)について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者は(売買の場合であれば買主)は、阿蘇市長を経由して熊本県知事(熊本県ホームページ「土地売買等届出書」)に届出が必要です。
届出の対象
区域 | 面積 | 具体的な場所(大字名) |
都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 | 内牧、小里、南宮原、湯浦、西湯浦、西小園、三久保、役犬原、西町、竹原、蔵原、黒川、乙姫 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 | 上記以外の地域 |
届出義務者
土地の権利取得者
届出期間
契約を締結した日を含めて2週間以内
※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日)
である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
【ご注意ください】
届出期間は、「契約を締結した日を含めて2週間以内」です。
この期間を誤認し、1日遅れて届出書が提出され、国土利用計画法違反となるケースが発生していますのでご注意ください。
※起算日は「契約を締結した日」であり金銭支払日、登記の日、引き渡し日などではありません。
※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。
提出書類
1.届 出 書・・・2部
※令和3年1月1日より押印は不要です。
2.添付書類・・・2部
○土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
○土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
○土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
例:住宅地図等
○土地の形状を明らかにした図面
例:公図、実測図等
○その他必要に応じて登記簿・委任状等
届出書様式等
○土地売買等届出書 記入例[217KB]
○土地売買等届出書[55KB]
注意事項
個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が届出対象面積(上記の表)以上になる場合には届出が必要です。
例)
(注)(ア+イ+ウ)の面積が上記の取引規模(面積要件)を超える場合は届出が必要
売買等とは、売買,交換,営業譲渡,譲渡担保,代物弁済,共有持分の譲渡,地上権・賃借権の設定・譲渡,これらの取引の予約等をいいます。
その他関係法令等資料
○一定面積以上の土地取引には届出が必要です[696KB]
○土壌汚染対策法に基づく届出対象工事について[314KB]
○林地開発許可制度 ご存じですか?[1.6MB]