この制度は、地域共有の貴重な資源である地下水を保全するためのものです。
阿蘇市で揚水機を設置し地下水を汲み上げて利用する場合は、阿蘇市長への届出または事前協議を含めた許可申請が必要です。
届出・許可(事前協議)が必要となる井戸
揚水機の吐出口断面積 | 届出・許可区分 |
6平方センチメートル超19平方センチメートル未満 (口径約28ミリメートル超50ミリメートル未満) |
届出 |
19平方センチメートル超のもの(口径50ミリメートル超) | 許可(事前協議) |
(注)同一敷地に限らず当該事業を目的として使用する揚水機の吐出口が2以上あるときは、
その断面積の合計が対象となります。
(注)既に地下水採取を行っている場合(平成25年3月までに設置したもの)で、許可・届出区分に
該当するときは、平成25年9月末までに届出が必要です。
適用除外となる井戸
- 水道事業用として採掘する井戸
- 農業のかんがいの用に供する井戸
- 個人又は集落で飲用及び生活雑用水に使用する井戸