平成26年12月1日から阿蘇市景観条例が施行されました。
この条例は阿蘇市の優れた自然環境及び景観の保全を行うため、秩序ある景観の誘導を行い、住みよい魅力ある郷土の実現に資することを目的として制定しています。
この条例に基づき、市内で行う以下の行為は行為を開始する30日前までに市への届出が必要です。
各届出行為についての景観形成基準を阿蘇市景観計画により定めております。
阿蘇市景観計画[1.0MB]
※太陽光発電施設の設置を予定している事業者の方は、阿蘇市景観計画の景観形成基準及び以下のガイドラインの配慮事項に沿って、良好な景観形成と適切な施工や維持管理に努めていただきますようお願いします。
太陽光発電施設の設置に関する景観配慮ガイドライン(阿蘇世界文化遺産登録推進協議会)[1.5MB]
太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)[4.8MB]
※再生可能エネルギー発電等設備を設置される場合は、「阿蘇市再生可能エネルギー発電等設備の設置及び管理に関する指導要綱」により、市への事前協議が必要です。 詳しくは以下のページをご参照ください。 再生可能エネルギー発電等設備の設置 – 阿蘇市ホームページ (city.aso.kumamoto.jp)
届出の対象
阿蘇市全域
(1) | 高さ13m又は、1,000㎡を超える建築物の新築、増築、移転及び撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替並びに色彩の変更 |
(2) | 林地で行う建築物の新築、増築、移転及び撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替並びに色彩の変更 |
(3) | 分譲及び賃貸を目的とする建築物の新築、増築、移転及び撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替並びに色彩の変更 |
(4) | 高さ13m又は、敷地の用に供する面積が1,000㎡を超える工作物の新築、増築、移転及び撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替並びに色彩の変更 |
(5) | 高さ20m、敷地の用に供する面積が1,000㎡を超える電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物 |
(6) | 高さ2m、かつ、長さ50mを超える柵及び塀。 |
(7) | 高さ4mを超える広告物(建築物と一体となって設置される場合は5mを超えるもの(ただし熊本県屋外広告物条例に基づく許可を受けるものを除く)) |
(8) | 3,000㎡を超える面積又は高さ5mかつ長さ10mを超えるのり面若しくは擁壁を生じる鉱物の採掘又は土石の採取 |
(9) | 3,000㎡を超える面積又は高さ5mかつ長さ10mを超えるのり面若しくは擁壁を生じる土地区画形質の変更 |
(10) | 分譲、賃貸、事業(変更に係る土地の面積3,000平方メートル以下の農林業施設を除く)を目的とする土地区画形質の変更 |
(11) | 利用する土地の面積が3,000平方メートルを超えるキャンプ場、運動公園、広場、その他これらに類する空間利用施設の整備 |
【届出様式】
【添付書類】添付書類一覧[123KB]
(注)添付書類中、「同意書等事業内容を説明した事が分かる書面」の様式は定めておりません。必要に応じて下記をご利用ください。
特定施設届出地区内
(国道57号(南阿蘇境界から国道265号の交点まで)の路端から両側20m)
建築物 | ・特定施設(注1)で当該行為に係る部分の床面積の合計が10㎡を超えるもの ・建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10㎡を超えるもの |
工作物 | 特定施設の同一敷地内の附帯施設で下記の規模のもの ・高さ1.5メートルを超える柵、塀、擁壁 ・高さ5メートルを超える煙突、高架水槽、電波塔等 |
広告物 | ・表示面積が1平方メートルを超えるもの(ただし熊本県屋外広告物条例に基づく許可を受けるものを除く) |
(注1)特定施設届出地区において届出対象となる特定施設
用 途 | 例 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号並びに同条第6項第4号に規定する営業を行うための施設 | ・パチンコ店 ・麻雀店 ・ゲームセンター 等 |
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所(専ら自家用に供するものを除く。) | ・ガソリンスタンド 等 |
飲食店業を営むための施設 | ・レストラン ・喫茶店 等 |
物品販売業を営むための施設(当該施設で販売のための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。) | ・スーパーマーケット ・専門店 等 |
物品貸付業を営むための施設(当該施設で貸付けのための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。) | ・レンタルビデオショップ ・貸自動車業 等 |
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項又は第3項に規定する営業を行うための施設 | ・ホテル ・旅館 等 |
広告塔及び広告板、屋上広告、カラオケボックス |
【届出様式】
【添付書類】添付書類一覧[100KB]
北外輪山周辺景観形成地域(阿蘇市エリア)
阿蘇くじゅう国立公園区域普通地域における北外輪山一帯の草地
木竹の植林 | 植林面積が1,000平方メートルを超えるもの |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 30日を超えて、高さ2メートルを超えるか、又は水平投影面積が500平方メートルを超えて堆積するもの(但し、建築物の存する敷地内で行う行為にあっては、高さ1.5メートルを超えて堆積するもの) |
【届出様式】
【添付書類】添付書類一覧[86KB]
完了届
当該届出に係る行為が完了したときは、速やかに完了届を提出してください。
【届出様式】
【添付書類】完了後の状況を示す写真