危機関連保証制度とは、突発的に生じた大規模な経済危機や災害の事象により、著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
この認定を受けることで、信用保証協会による、通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠での保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策‐第2弾‐」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、認定基準の運用を緩和します。
【緩和基準の対象となる方】
- 業績3か月以上1年未満の事業者の方
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者の方
必要書類
- 危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)認定申請書 2通
- 緩和要件(1)
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方 - 緩和要件(2)
最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方 - 緩和要件(3)
最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方 - 阿蘇市で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本等の写し・営業許可書の写し等)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表等)
- 直近の決算報告書等の写し
- 委任状(金融機関が代理申請を行う場合)
【様式ダウンロード】
様式名 | 様式 |
認定申請書(第6項関係様式) | Word形式[37KB] |
緩和要件(1) | Word形式[37KB] |
緩和要件(2) | Word形式[37KB] |
緩和要件(3) | Word形式[37KB] |
月別売上表 | Excel形式[11KB] |
委任状 | Word形式[19KB] |
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 阿蘇市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
- 認定期限は令和6年6月30日(日曜)まで。