趣旨
「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年度政令第353号)」の施行に伴い、下記のとおり主任(監理)技術者及び現場代理人に関する取扱いを一部改正しましたので、お知らせします。
改正内容
- 下記金額要件の改正に伴う関係個所の改正
・改正後の金額要件において、施工体制台帳等の作成義務等が適用外となる工事の場合であっても、令和4年(2022年)12月31日までに作成した施工体制台帳等は建設業法第40条の3に基づき、引き続き営業所ごとに保存する必要があります。
※()内は建築一式工事の場合現行【建設業法】 改正後【建設業法】 監理技術者の設置を要する下請代金の下限 4,000万円 (6,000万円)
4,500万円 (7,000万円)
主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金の下限 3,500万円 (7,000万円)
4,000万円 (8,000万円)
主任(監理)技術者及び現場代理人の取扱いについて[214KB]
施行日
令和5年1月1日