お引越しをした日から14日以内に転居届を出してください。
届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。
届出人
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯の世帯員
届出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証・保険証等顔写真なしの場合は2点必要)
- 代理人が届け出をする場合は本人作成の委任状(委任状の書き方はこちら)
届出期間の14日を超えても必ず届け出をしてください
お引越しの届出に関係するもの
国民健康保険・・・ | 住所の修正などを行ないますので保険証をお持ちください |
印鑑登録・・・ | 今までお持ちの印鑑手帳はそのままお使いいただけます |
介護保険・・・ | 被保険者証をお持ちください |
小中学校・・・ | 阿蘇市の教育委員会 教育部 教育課 学務係にお引越しの報告をしてください 転校の手続きが必要な場合もあります |