お引越しをする前にあらかじめ阿蘇市で転出届を出してください。急にお引越しが決まり届け出をする暇がないような場合には、お引越し後14日以内に届け出をしてください。
転出届を出していただくと、転出証明書をお渡しします。お引越し先の市区町村に転出証明書を添えて転入届を出してください。
マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)をお持ちの方は、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を使って転出の手続きができます。
届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。
交付された転出証明書をなくしてしまった、汚してしまった、あるいは破れてしまったようなときは、転出証明書の再交付を受けることができます。
届出人
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯の世帯員
届出に必要なもの
-
窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証・保険証等顔写真なしの場合は2点必要)
お引越しの届出に関係するもの
国民健康保険・・・ | 保険証をお返しください |
印鑑登録・・・ | 印鑑登録は廃止になりますので印鑑登録証(阿蘇市民カード又は阿蘇町住民カード)をお返しください |
介護保険・・・ | 被保険者証をお返しください |
小中学校・・・ | 阿蘇市の教育委員会 教育部 教育課 学務係にお引越しの報告をしてください 今までの学校から在学証明書・教科書無償給与証明をもらってください |
転出証明書の再交付申請
阿蘇市から他市区町村へお引越しが決まったら転出届を出してください。転出証明書を交付します。
交付された転出証明書をなくしてしまった、汚してしまった、あるいは破れてしまったようなときは、転出証明書の再交付を受けることができます。
請求に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等顔写真なしの場合は2点必要)
- 代理人が窓口で請求するときは請求者本人作成の委任状(委任状の書き方はこちら)
- 汚損の場合は交付された転出証明書
- 印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)
手数料
無料
転出証明書の再交付は郵便で申請することができます。(郵便請求の方法はこちら)