住所が変わらない場合でも世帯主の変更があったときは、変更があった日から14日以内に届け出をしてください。
届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。
届出人
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯の世帯員
届出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等顔写真なしの場合は2点必要)
- 代理人が届け出をする場合は本人作成の委任状(委任状の書き方はこちら)
届出期間の14日を超えても必ず届け出をしてください
世帯主変更の届出に関係するもの
国民健康保険・・・ | 世帯主の修正などを行ないますので保険証をお持ちください |
小中学校・・・ | 阿蘇市の教育委員会 教育部 教育課 学務係に変更の報告をしてください |