住民票の写し等が必要な場合は、窓口へ直接、あるいは郵便で交付申請してください。
提出先、利用目的により記載される項目が異なりますので、ご注意ください。
なお、他人の住民票の写し等を請求する場合は、請求理由を具体的に示していただきます(また、根拠資料の確認をお願いすることがあります)。
その請求がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。
注意
住民基本台帳ネットワークシステムに基づく「住民票コード記載の住民票の写し」や「広域交付住民票の写し」などは通常の請求方法と異なりますのでご注意ください。
請求に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等顔写真なしの場合は2点必要)
- 代理人が窓口で請求するときは請求者本人作成の委任状(委任状の書き方はこちら)
- 印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)
請求窓口
本庁市民課、各支所市民係などで請求することができます。
手数料
1通につき300円
- 転入届や転居届を出した際、新しい住所での住民票を請求することができますが、記載に通常30分ほどかかります
- 住民票の写し等の請求は郵便で申請することができます(郵便請求の方法はこちら)