住民基本台帳ネットワークシステム
注意
- 平成28年1月以降、住民基本台帳カードの交付は行っていません。
- 有効期限内であれば、そのまま使用はできます。
- 住民票コードは行政機関以外で聞かれることはありませんので、教えないでください。
- 行政機関においても法律で決められた事務にしか利用できません。
- 住民票コードを忘れた場合は、住民票コード記載の住民票の写しを有料(300円)で取っていただくしか方法がありませんので、ご自分で住民票コードがわかるようにしておいてください。
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