阿蘇市外から阿蘇市内に住所が変わったときにはお引越しをした日から14日以内に転入届を出していただく必要があります。住民基本台帳カードの交付を受けている人は、通常の転入届の提出方法に加えて、住民基本台帳カードを使った転入方法があります。ご都合に合わせてご利用ください。
通常の転入届の方法
注意 住民基本台帳カードを使って転入を行うには、事前に「付記転出届」を引っ越し前の市区町村に提出し、その市区町村で転出の処理が完了している事が必要です。処理が完了していない場合は、阿蘇市への転入はできません。窓口に来られる前に、引っ越し前の市区町村に処理が完了しているかを確認されることをお勧めします。 |
届出人
住民基本台帳カードの交付を受けている人のみ(15歳未満及び成年被後見人の方は法定代理人のみが申請人になります)
(注)住民基本台帳カードの交付を受けていない方が、同一世帯員の住民基本台帳カードを持参して届出を行う場合に限り、届出人になれます。
届出時に必要なもの
- 住民基本台帳カード
- 法定代理人が届出をする場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や後見人の場合は登記事項証明書など法定代理人であることを証明する書類が必要です。その際、本籍地が阿蘇市で法定代理人であることが確認できるときは書類が不要になる場合もあります。詳しくは市民課窓口へお問い合わせください。
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(有効な免許証・保険証など)
注意
通常の転出届の際に発行される転出証明書の発行がありません。転入届出時に住基カードを提示し暗証番号を入力する必要があります。