閲覧できる方
住民基本台帳の一部(氏名、生年月日、性別、住所)の写しは、次の場合に閲覧することができます。
- 国又は地方公共団体の機関による請求。
- 個人又は法人等による申出。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの。
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が認めるもの。
国又は地方公共団体等の機関による閲覧請求
国又は地方公共団体等の機関による閲覧請求は、事前にご予約いただき、申請書等を提出してください。
事前に予約がされていない場合は、状況により閲覧をお断りさせていただくことがあります。
個人又は法人等による閲覧申出
個人又は法人等が閲覧の申し出をする際は、申出内容の審査に時間を要しますので、閲覧希望日の1週間前まで(必着)に、次の書類のうち該当するものを阿蘇市役所市民課へご提出ください。(ただし、1から3までは必須)
(注)事前にお問い合わせただくと、滞りなく手続きができます。
- 住民基本台帳閲覧申出書(押印必要。法人又は団体の場合は、会社印又は代表者印)
- 誓約書
- 閲覧する方の本人確認ができる書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 個人情報の保護についてわかる資料(個人情報保護指針等)
- 法人の登記事項証明書又は事業所概要書類
- 団体の規約
- 大学の委員会又は学長による証明書
- 受託している場合は、代理権を確認できる書類(契約書の写し等)
- 調査、研究等の場合は、その調査、研究、活動等の内容が分かる資料(どのような成果物を予定しているかを含む)
- その他市長が必要と認める書類
(注)上記3の本人確認ができる書類をお持ちでない方は、閲覧者の住所地へ「住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書」を送付し本人確認とさせていただきますので、事前に市民課までご連絡ください。なお、閲覧日当日は、送付された照会書をご持参ください。
- 住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)[147KB]
- 誓約書(様式第4号)[30KB]
- 住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第5号)[30KB]
- 阿蘇市閲覧記録用紙(様式第6号)[5KB]
【手続きの流れ】
- 関係書類を市民課へ提出。(郵送可)
- 審査結果は後日電話等により連絡します。
- 閲覧を行うことができるのは、承認を受けた閲覧者に限ります。閲覧日当日、閲覧者は本人確認書類の原本を必ず持参してください。
- 閲覧時は、閲覧リストの内容を「阿蘇市閲覧記録用紙」に転記していただきます。
なお、閲覧終了後は担当者に終了の旨を伝え、閲覧記録用紙を提出してください。閲覧記録用紙は、手数料徴収時にお渡しします。
手数料
当該閲覧に供する事項を転記する住民一人につき300円とする。
閲覧場所
阿蘇市役所市民課閲覧席(2名まで)
閲覧時間
午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までは除く。)
ただし、閉庁日及びその翌日を除く。
注意事項
- 偽りその他不正な手段により住民基本台帳の一部の写しの閲覧をしたり、閲覧事項を利用目的以外の目的に利用したり、閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、住民基本台帳法第50条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。
- 閲覧者が次の事項を守らない場合は閲覧を中止させていただくことがあります。
- 予約時間の厳守(時間に遅れる場合や都合により来庁できなくなったときは、必ずご連絡ください)。
- 閲覧時の飲食及び携帯電話の使用は厳禁。
- 写真機、複写機、録音機を用いての閲覧は厳禁。
- 閲覧途中で退席する場合は、必ず担当職員の承諾を得ること。
- 閲覧リストには、チェツク等の書き込みを一切しないこと。
- その他担当職員の指示に従うこと。
- 閲覧した国又は地方公共団体等の機関名や個人又は法人等の名称及び請求事由等は、阿蘇市のホームページに公表します。
閲覧状況の公表
【令和3年度】
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(国又は地方公共団体)[43KB]
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(個人又は法人)[56KB]
【令和4年度】
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(国又は地方公共団体)[39KB]
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(個人又は法人)[62KB]
【令和5年度】
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(個人又は法人)[45KB]
※国又は地方公共団体による閲覧はありませんでした。