住民票の写し等が必要な場合は、窓口へ直接、あるいは郵便で交付申請してください。
提出先、利用目的による記載される項目が異なりますので、ご注意ください。
なお、他人の住民票の写し等を請求する場合は、請求理由を具体的に示していただきます(また、根拠資料の確認をお願いすることがあります)。その請求がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。
種類 | 内容 | 摘要 |
住民票の写し | 住民票から、行政事務の処理のため使用する個別事項を除き、ほぼそのまま写したもので、最も一般的な住民票の証明です。 |
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消除された住民票の写し | 転出や死亡、改製などにより世帯全員が消除された住民票を写したもので、保存期間内は通常の住民票の写しと同様に請求できます。 | |
住民票記載事項証明書 |
住民票の記載事項の内、必要な項目のみ記載した証明書です。 |
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注意
住民基本台帳ネットワークシステムに基づく「住民票コード記載の住民票の写し」や「広域交付住民票の写し」などは通常の請求方法と異なりますのでご注意ください。
手数料
1通につき300円
請求に必要なもの
戸籍等が必要な方が窓口に来られる場合
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等顔写真なしの場合は2点必要)
代理の方が窓口に来られる場合
- 委任状
- 代理の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等顔写真なしの場合は2点必要)
請求窓口
市民課または各支所市民係
郵便で請求する場合
住民票の写し等は、郵便請求することができます。
郵便請求の方法はこちら