亡くなった人の火葬を行おうとするときは、市区町村長の許可を受ける必要がありますので、次のとおり「死体火葬許可申請書」を提出してください。
また、死産による火葬の場合にも同様の手続きが必要になります。
いつ
死亡届と同時にしてください。窓口で案内をします。
だれが
死亡届の届出人が手続きをしてください。死亡届の届出は通常親族が行いますので、その方が手続きをしてください。
必要なもの
- 印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)
- 死亡届書及び死亡診断書
その他
阿蘇広域行政事務組合の火葬場を使用する場合、「火葬施設及び霊柩車使用許可願」が必要になります。詳しくは窓口で案内します。
注)阿蘇広域行政事務組合の火葬場を使用するための予約受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとなっています。