戸籍の謄本や抄本など、戸籍に関する証明書は、本籍地(戸籍を保管している市区町村役場)でしかお取りいただけません。
令和6年3月1日から、本人またはその配偶者及び直系親族の方の戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍謄本のみ、本籍地以外の市区町村でも取ることができるようになりました。請求には、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
詳しくは、「戸籍証明書等の広域交付が始まります」のページをご覧ください。
本籍地が遠方の場合は、郵便で請求する方法やコンビニ交付サービスがありますのでご利用ください。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は戸籍に記載されている方すべてが載ったものです。その中の一部の方だけの証明が戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)となります。