Q10.届書を返してもらうことはできますか?

一度お出しいただいて受理した届書は、どのような理由であってもお返しできません。

受理後にお届けを取り下げたり、届書をお返しした上で訂正していただく事はできませんので、もし何かありましたら、市民部市民課戸籍係にご確認いただいた上で、家庭裁判所へご相談ください。

  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135