分籍届は筆頭者・配偶者以外の18歳以上の在籍者が、自分が新しく筆頭者になり自分の戸籍を作る届です。一方転籍届は、在籍者全員が本籍の場所を変える届です。
お届けにあたっては、次のことにご注意ください。
- 転籍届は、筆頭者と配偶者が届出人になります。
- 一度分籍をすると、もとの戸籍へ戻ることはできません。
- 相続などの際には、各本籍地から戸籍や除籍を取り寄せる場合があります。
- 一つの戸籍の附票で住所の移り変わりをすべて証明できなくなります。
詳しくはQ5の「戸籍の附票とはどんなものでしょうか?」の項目をご覧ください。 - 広域交付対象外の戸籍に記載されている方は、事前に市民課までご相談をお願いします。