戸籍法の一部が改正され、令和6年3月1日から下記のとおり利用しやすくなります。
戸籍・除籍証明書の広域交付
本籍地が阿蘇市以外の方の戸籍・除籍証明書(戸籍・除籍全部事項証明、除籍謄本)の交付ができます。
ただし、個人を対象としたもの(戸籍・除籍個人事項証明、除籍抄本)は交付できません。
・申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となります。
・戸籍の届出をされた場合など、戸籍の異動処理中は発行ができません。
・広域交付の対象外となる戸籍、除籍証明書は交付申請できません。
広域交付を利用できる方(請求できる方)
・本人
・配偶者
・直系尊属、卑属の方(父母、祖父母、子、孫等)
広域交付を利用できない場合
以下の場合は広域交付にて請求できません。
・郵便による請求
・委任状による代理人請求
・第三者請求(※上記、請求できる方以外からの請求)
・弁護士、司法書士、行政書士等からの職務上請求
・公用請求(同一市区町村内からの請求を除く)
必要なもの
・申請者の本人確認書類
(注)公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書が必要です。
手数料
戸籍証明書 1通につき450円
除籍証明書 1通につき750円
交付窓口
市民課、または各支所市民係
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要
本籍地以外で婚姻届を提出する場合など、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号の交付
電子化された戸籍・除籍証明書を確認するためのパスワードの交付ができます。
戸籍・除籍電子証明書等は、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本が対象です。
(注)識別符号は令和6年度末から利用可能となる予定です。
(注)マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから無料で発行することができるようになります。
請求できる方
・本人
・配偶者
・直系尊属、卑属の方(父母、祖父母、子、孫等。兄弟は含まれません)
・正当な事由のある方
(注)上記以外の方が手続きされる場合は、委任状が必要です。また、本籍地が阿蘇市以外のものを請求される場合には、本人、配偶者、直系尊属・卑属の方に限られます。
必要なもの
・申請者の本人確認書類
(注)阿蘇市以外が本籍地の場合は、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書が必要
・委任状(代理人が申請する場合)
・請求する権利を有することが確認できる書類等(上記以外の第三者が申請する場合)
手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 識別符号1件につき400円
除籍電子証明書提供用識別符号用証明書 識別符号1件につき700円
交付窓口
市民課、または各支所市民係