届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
届出地
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
夫および妻となる人
届出に必要なもの
- 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真つきのもの)
- 届出人の署名(押印は任意です)
注意
- 婚姻届には成人の方2名の証人が必要となります。
- 夫妻のいずれかが外国籍の方の場合は「婚姻届(外国籍の方の場合)」をご覧ください。
- 女性の婚姻することができるようになる年齢は16歳から18歳に引き上げられました。ただし、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、父母の同意が必要となります。