届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。ただし、7日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。
なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
- 死亡者の同居の親族、その他の同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人に届出義務があります。
- 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も死亡の届出ができます。
届出に必要なもの
- 死亡届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっており、医療機関でもらえます)の原本(記入が必要)
- 印鑑(火葬施設の使用許可申請等で必要となります)
- 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する書類(登記事項証明書などの原本)