自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。
資料提供の対象者
阿蘇市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
資料提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
(注)陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集については、資料提供の対象外です。
資料提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。
本市としては、これまで住民基本台帳の閲覧により氏名、住所、生年月日、性別を提供してきたこと、また、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、紙媒体で提供するものです。
なお、提供する名簿については、自衛隊において適切に保管することはもとより、募集事務以外の用途では使用しないこと、複製をしないこと、提供期間が終了するまでに本市へ返却すること等について、本市と自衛隊との間で遵守事項を定めており、個人情報の厳正な管理を行ってまいります。
(2) 個人情報保護法との関係
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法に基づく適正な情報提供です(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません。)。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)
自衛隊への情報提供を希望されない方は、「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を市役所の窓口又は郵送により申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています。
除外申出については、次の申出期限まで何歳からでも可能です。
- 18歳に到達する前年度から到達年度の4月25日まで
- 21歳に到達する前年度から到達年度の12月25日まで
(注)
- 申出期限が土日の場合は、翌月曜日が申出期限です。
- 一度申出いただくと、阿蘇市外に転出しない限り継続されます。
ただし、阿蘇市外へ転出したのち、再び阿蘇市内に転入された場合は、改めて申出が必要です。
除外申出できる方と必要な書類
- 対象者本人(21歳以下)
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
【様式】除外申出書(PDF版)[準備中] 除外申出書(Word版)[準備中]
・対象者本人の本人確認書類を提示 - 1.の法定代理人
1.の提出書類に併せて次の書類を提示
・法定代理人の本人確認書類を提示 - 任意代理人(1.または2.から委任を受けた方)
1.または法定代理人申出2.の書類に併せて次の書類を提示・提出
・任意代理人の本人確認書類を提示
・委任状
(注)提示する本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等
(注)郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。)
申出期限
- 18歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望される方
・申し出期限:18歳に到達する前年度から到達年度の4月25日まで
(例)生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日の方は、令和5年4月1日から令和6年4月25日まで - 21歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望される方
・21歳に到達する前年度から到達年度の12月25日まで
(例)生年月日が平成14年4月2日~平成15年4月1日の方は、令和5年4月1日から令和6年12月25日まで
(注1)申出期限が閉庁日の場合は、翌開庁日が申出期限です。
(注2)郵送による申出の場合は、期限日までに必着となります。なお、期限日が閉庁の場合は、翌開庁日が郵送必着の日となります。
受付窓口
阿蘇市役所 総務部 防災情報課
〒869-2695 阿蘇市一の宮町宮地504番地1
電話:0967-22-3232