ごみ集積所は、各行政区や共同住宅で設置・維持管理されており、大半の地域では『ごみの分け方・出し方』を守られていますが、一部の集積所では利用者のルール違反ごみが地域の困りごとになっています。
ルール違反ごみは、市では収集できないため違反ステッカーを貼って回収はしません。回収されなかったごみは排出者責任において回収し、正しく処理していただくことが基本ですが、現実には放置される場合も多く、ごみ集積所管理者等の過大な負担になっています。
ごみ出しマナーが改善された事例等を紹介しますので、改善策の一つとしてお役立てください。
1.取り組み事例
「指定日を守らない。」「分別をしていない。」など、ルール違反のごみが多量に出されたり、通行車両からごみが投げ捨てられるなどでお困りの相談を受けています。
ルール違反ごみの原因の一つとして、『ごみの分け方・出し方』をよくご存じないまま、ごみを排出されている場合があります。
ごみ集積所の設置場所や形状、管理方法等はごみ集積所ごとに異なることから、ルール違反ごみの対策も状況に応じた対応が必要になります。
対象事例 | 概 要 |
看板等設置 |
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集積所の管理(定期) |
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集積所の管理(随時) |
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ごみ分別説明 |
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集積所の改良 |
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照明の設置 |
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防犯カメラの設置 |
(注意) |
2.悪質なケースへの対応
廃棄物処理法では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」として、不法投棄を禁止しています。不法投棄は、5年以下の懲役や1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)、またはその両方を併せて適用されることがある犯罪です。
悪質なルール違反ごみは、状況に応じて警察とも連携して対応します。