入院したときは、診療にかかる費用とは別に食事代を負担します。食事にかかわる標準負担額までは自己負担してもらい、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
ただし、住民税非課税世帯の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証を発行しますので、この認定証を医療機関に提示することにより標準負担額を減額することができます。
入院時の食事に係る標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯 | 490円 | |||
住民税非課税世帯 (低所得〔2〕) |
過去12ヵ月の 入院日数 |
90日までの入院 | 230円 | 該当している方は、ほけん課及び各支所市民係に申請をすると申請月の初日(長期該当の場合には申請月の翌月の初日)から認定された減額認定証が交付されますので、それを医療機関へ提示してください。 <申請に必要なもの> ・保険証 ・世帯主及び該当者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード ・届出人の本人確認書類 ・入院日数の確認できる領収書等(長期該当のみ) (注)長期該当とは、減額認定後の12ヵ月の間に、入院日数が90日を越えた場合に申請をすることによって認定されます。 |
90日を超える入院 (長期該当) |
180円 | |||
低所得〔1〕 | 110円 |
(注1)小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者は280円です。
(注2)保険者がやむを得ないと認めた場合には、申請に基づき食事の標準負担額の差額支給を行います。
(注3)食事代の標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。