療養費の支給

治療用装具を作成した場合や保険証が持参できなかったりして、いったん医療費を全額支払った場合は申請により療養費の支給が受けられます。
なお、審査のため、支払われるまでには2~3ヵ月くらいかかりますのでご了承ください。
医療費を支払った翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

ケース 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき (保険証を持参できなかったとき) 診療報酬明細書 (共通)
・保険証
・領収書および明細書
・預金通帳
・届出人の本人確認書類
・療養を受けた方のマイナンバーが確認できるもの
コルセットなど治療用装具を作ったとき 保険医が装着が必要と指示した証明書
柔道整復師の施術を受けたとき (保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります) 施術料金領収明細書
お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき 施術料金領収明細書
医師の同意書
輸血に生血を使ったとき 医師の輸血証明書
海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき 治療目的での渡航は対象になりません
  1. 診療の内容がわかる医師の診療明細書
  2. 渡航の事実が確認できるもの
  3. 海外の医療機関に照会する同意書
  4. 翻訳文
  • 保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。
  • 骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。
  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145