高齢受給者について

高齢受給者とは

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から高齢受給者となり、自己負担割合が変わる場合があります。
かかった医療費の2割または3割で病院にかかることができます。
対象者は70歳以上で後期高齢者医療の適用を受けていない方です。
所得区分は毎年8月に見直され、自己負担割合が保険証に記載されます。
対象者の方については、事前に郵送(簡易書留)で保険証を送付します。

自己負担割合の決まり方

区分 説明 自己負担割合
現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる世帯。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、2割になります。 3割
一般 現役並み所得者、低所得者〔1〕・〔2〕に該当しない人 2割
低所得〔2〕 同一世帯の世帯主および国保全員が住民税非課税の人(低所得者〔1〕以外の人)。
低所得〔1〕 同一世帯の世帯主および国保全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

自己負担限度額も変わります(月額)

また、70歳になると、医療費の自己負担限度額も次のように変わります。

区分 所得要件 外来限度額
(個人単位)
入院及び世帯の限度額
現役並み所得者 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)
課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)
課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
一般 課税所得145万円未満 18,000円 57,600円
(4回目以降は44,400円)
低所得〔2〕 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得〔1〕 住民税非課税
(世帯の所得が一定以下)
8,000円 15,000円
  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145