高齢受給者とは
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から高齢受給者となり、自己負担割合が変わる場合があります。
かかった医療費の2割または3割で病院にかかることができます。
対象者は70歳以上で後期高齢者医療の適用を受けていない方です。
所得区分は毎年8月に見直され、自己負担割合が保険証に記載されます。
対象者の方については、事前に郵送(簡易書留)で保険証を送付します。
自己負担割合の決まり方
区分 | 説明 | 自己負担割合 |
現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる世帯。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、2割になります。 | 3割 |
一般 | 現役並み所得者、低所得者〔1〕・〔2〕に該当しない人 | 2割 |
低所得〔2〕 | 同一世帯の世帯主および国保全員が住民税非課税の人(低所得者〔1〕以外の人)。 | |
低所得〔1〕 | 同一世帯の世帯主および国保全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
自己負担限度額も変わります(月額)
また、70歳になると、医療費の自己負担限度額も次のように変わります。
区分 | 所得要件 | 外来限度額 (個人単位) |
入院及び世帯の限度額 |
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
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課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
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課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
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一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 | 57,600円 (4回目以降は44,400円) |
低所得〔2〕 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得〔1〕 | 住民税非課税 (世帯の所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |