加入・保険税
一部負担金・給付
『加入手続はいつ?』
Q |
現在、健康保険に入っていないのですが、お医者さんにかかるときに加入する手続をすればいいのですか? |
A |
すべての方が何らかの健康保険に加入しなければならないことになっています。お医者さんにかかっていないときでも加入しなければなりません。会社等の健康保険に加入できる方を除き至急手続をしてください。 |
『加入手続きを忘れていたが・・・』
Q |
会社をやめてから国民健康保険の加入手続きを忘れていました。被保険者となる資格はいつからですか?また、保険税はいつから払うのでしょうか? |
A |
他の市町村から転入したり、他の健康保険をやめたりした場合、国民健康保険の加入手続きをしたときから保険税を納めればよいと考えがちです。けれども、現在の医療保険制度では、国民のすべてが何らかの健康保険に加入していなければならないことになっています(「国民皆保険」制度)。したがって国民健康保険の資格は、他の健康保険が適用されなくなった日、または退職の日の翌日から発生し、保険税も届出の遅れた分をさかのぼって負担することになります。 |
『就職したときは?』
Q |
国民健康保険に加入していましたが、今度就職して職場の健康保険に入りました。切り替えの手続は、自動的にされるのでしょうか。 |
A |
自動的には切り替わりません。社会保険の加入が分かる書類をお持ちになって、14日以内に届け出てください。新しい健康保険の資格取得日等を確認します。なお、国民健康保険の資格確認書等を回収させていただきます。 |
『届出が遅れると・・・』
Q |
加入の届出が遅れると、どうなりますか。 |
A |
資格がないため、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めなければならなくなったりします。 |
Q |
やめる届出が遅れると、どうなりますか。 |
A |
本来資格のない方が国民健康保険をうっかり使ってしまった場合は、医療費の7割をあとで返していただくことになります。就職して職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険は使わないよう注意し、職場の健康保険に加入したらすみやかに届出をしてください。 |
『高額療養費で入院分と通院分を合算して申請できるか?』
Q |
私は60歳の国民健康保険加入者ですが、10月にA病院に入院して一部負担金を15万円支払い、10月15日に退院後、通院して一部負担金を2万円支払いました。10月分として合計17万円を支払いましたが、入院分と通院分を合算して高額療養費の申請はできますか? |
A |
入院分と通院分の一部負担金は別計算します。70歳未満の方の場合は、それぞれが2万1千円を超えている場合のみ合算できます。あなたの場合は、通院分は2万1千円を超えていないため、合算の対象となりません。 |