国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
支給額
50万円※(産科医療補償制度未加入医療機関での出産は48.8万円)
(注)直接支払制度利用者の差額支給申請の場合は、その差額
※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円
直接支払制度とは
直接支払い制度とは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、国民健康保険から医療機関等へ直接支払われる制度であり、医療機関等に保険証を提示する事で利用することができます。
今までは被保険者等は出産時に出産費用の全額を医療機関等へ支払わなければなりませんでし たが、この制度を利用すれば全く支払わないか、もしくは出産一時金を超えた差額を支払えばよいということになりますので、被保険者等の出産時の手続きが軽減されることになります。
また、出産費用が出産育児一時金より少ない場合、差額を市役所に請求することができます。
対象者
国民健康保険の加入者が出産したとき
支払いにつ いて
直接支払制度を利用した場合の支払いは次のようになります。
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手続きについて
次のものを持って、ほけん課または各支所市民係へ提出してください。
申請に必要なもの |
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- 妊娠12週以上の死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
- 国民健康保険以外の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることが出来る場合(退職後6ヶ月以内の出産等)は、国民健康保険から支給されません。
- 出産日の翌日から2年で時効となりますので、ご注意ください。