医療機関で支払う医療費一部負担金の減額、免除及び徴収猶予制度について

国民健康保険では、震災、風水害、火災などの災害により人的、資産的に重大な損害を受けたときや、干ばつなどによる農作物の不作及び事業などの休廃止、失業など(定年退職又は自己都合等による退職を除く)、また、これらに類する事由により収入が著しく減少し、保険医療機関への支払いが一時的に困難となった時には、国民健康保険法に規定する医療機関で支払う一部負担金の減免・徴収猶予を受けられることがあります。 

減免の基準

次の3つの区分で行ないます。

1 減額(一部免除)

世帯の実収入月額(注1)が基準生活費(注2)の110%を超え115%以下の世帯、かつ、預貯金額が基準生活費の3か月分の額未満の世帯は、一部負担金の7割を、115%を超え120%以下の世帯、かつ、預貯金額が基準生活費の3か月分の額未満の世帯は、一部負担金の4割を3カ月以内の期間に限り減額します。

2 免除

世帯の実収入月額が基準生活費の110%以下の世帯、かつ、預貯金額が基準生活費の3か月分の額未満の世帯は、一部負担金を3カ月以内の期間に限り免除します。

3 徴収猶予

世帯の実収入月額が基準生活費の130%以下の世帯は、一部負担金の徴収を6カ月以内の期間に限り猶予します。

(注1)実収入月額とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定による月額をいいます。
(注2)基準生活費とは、生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費に885分の990乗じて得た額をいいます。(平成31年9月30日まで。)

申請および承認の方法

免除などの措置を受けようとする世帯主は、原則として療養の給付を受ける前に、市役所ほけん課国保・年金係に備え付けの一部負担金減免等申請書に、申請理由を明らかにする書類等を添付して提出してください。
提出された書類などに基づいて調査を行ない、承認を決定します。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145