利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けた場合、保険者に届出をすることが義務付けられました。
1ヵ月あたりの生活援助中心型の訪問介護の回数が、厚生労働大臣が定める回数以上となる場合は、ほけん課介護保険係へ届出書等関係書類をそろえて提出をお願いします。
厚生労働大臣が定める回数
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1ヵ月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
規定の回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出期限および提出先
居宅サービス計画(ケアプラン)を作成または、変更した月の翌月末までに、阿蘇市ほけん課介護保険係へ提出してください。
(注)認定申請中の場合には、認定結果が確定してから提出してください。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画等の届出書
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)「第1から第7表」の写し
- フェイスシート(基本情報)および、アセスメントシート(課題分析表)
- 課題整理総括表
- 訪問介護計画書の写し・・・ある場合のみ
(留意事項)
- 居宅サービス計画「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの。
- 居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助が必要な理由の記載のある個所のみで可。(第1表にのみ記載の場合は不要)
- サービス利用票「第6表」は、実績の記載は不要です。
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画等の届出書(Excel)[18KB]
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画等の届出書(PDF)[99KB]
その他
・給付実績により、未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
・本市において内容確認を行い、必要に応じて聴き取りや、地域ケア会議等で検証事例として取り上げる場合があります。