介護保険の要介護認定に基づく障害者控除について
(税申告で障害者控除を受けられる場合があります)
障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人は、「障害者控除対象者認定書」により税の申告の時に障害者控除の適用を受けられる場合があります。
認定書の対象者(次のすべてに該当する方)
- 12月31日現在(年の途中に死亡した場合はその日)で阿蘇市の介護保険第1号被保険者に該当している方
- 要介護認定を受けていて、表1のいずれかに該当する方(要支援は非該当)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・原爆症認定書等を所持していない方
表1
控除区分 | 障害区分 | 判定基準(介護保険認定調査) | |
障害者控除対象者 | 知的障がい者(中度に準ずる) | 認知症高齢者の要介護度及び日常生活自立度 | 要介護1.2.3で、かつ,Ⅲa,Ⅲb,Ⅳ、Mのいずれかに該当 |
身体障がい者(3級~6級に準ずる) | 障害高齢者の要介護度及び日常生活自立度 | 要介護1.2.3で、かつ、 B1,B2,C1,C2のいずれかに該当 |
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特別障害者控除対象者 | 知的障がい者(重度に準ずる) | 認知症高齢者の要介護度 | 要介護4、5 |
身体障がい者(1.2級に準ずる) | 障害高齢者の要介護度 | 要介護4、5 |
認定書は申告する年の1月から交付します。
障害者または特別障害者と認定した方には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。認定書はその年の税の申告に限り有効です。(介護認定の状況が変わるため毎年認定書の交付を受けてください。)
なお、この認定書は税金の控除のみに使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。
また、もともと所得税や住民税が課税されていない場合は「障害者控除対象者認定書」は必要ありません。(申告については税務署か市役所税務課におたずねください。)
認定の基準
表1の基準に基づき、介護保険の認定情報等により審査しますが、単に要介護度だけでなく、身体の障害の状態及び認知症の状態により判定します。要介護認定を受けている方でも必ずしも認定書の交付を受けられるとは限りません。
申請方法
- 申請者 本人または親族
- 持参する物 介護保険証、印鑑
- 申請先 市役所ほけん課
(注)申請用紙は阿蘇市役所ほけん課、または各支所市民係窓口にあります。
またこちらからダウンロードできます。→障害者控除対象者認定申請書[50KB]
ご注意
申請後、審査して郵送で交付しますので、時間に余裕をもって申請書を提出してください。窓口での即時交付はできません。