高齢者虐待に関する相談・通報窓口

高齢者虐待防止法について

高齢者に対する虐待を防止するとともに、養護者に対する支援を行うことを目的に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が平成18年4月1日に施行されました。この法律では、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかにこれを市町村に通報するよう促されています。

高齢者虐待は次のようなものが該当します

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
介護・世話の放棄、放任(ネグレクト) 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など、介護を著しく怠ること。
心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。
性的虐待 本人が同意していない、あらゆる形態の性的な行為やその強要を行うこと。
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 高齢者虐待を防ぐためにできること

〔地域の皆さんへ〕
高齢者虐待の防止、早期発見には、地域での協力、連携、見守りが不可欠です。高齢者虐待防止法では「高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合、速やかに、これを市町村に通報しなければならない」と定められています。虐待やその疑いがある状況を見つけた場合は、ほけん課(電話0967-22-3145)又は阿蘇市地域包括支援センター(電話0967-32-5122)に相談・通報してください。

〔介護している方へ〕
自分一人で介護を頑張りすぎていませんか。誰にも相談できず、負担を抱え込むことから、気付かないうちに「虐待」に発展してしまうことがあります。介護に疲れを感じたり、認知症の方の介護に悩んだりする場合は、お気軽にほけん課(電話0967-22-3145)又は阿蘇市地域包括支援センター(電話0967-32-5122)へご相談ください。

高齢者虐待に関する相談・通報窓口

市民部ほけん課
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
電話:0967-22-3145(直通)

(注)平日夜間や土曜日、日曜日及び祝祭日は、電話0967-22-3111(代表)へご連絡ください。宿直室にて受け付け、緊急時には、担当者から折り返しお電話します。

(注)現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は警察(110番)へ、重篤な傷病がある場合は消防署(119番)へ通報してください。

(注)誰が相談や通報したかを漏らすことはありません。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145