日常生活の自立を助けるため、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき申請に基づいて介護給付の支給があります。
給付対象となる住宅改修例
- 廊下や階段、浴室やトイレなどへの「手すりの取り付け」
- 「段差解消」のためのスロープの設置など
- 滑りの防止などのための「床または通路面の材料の変更」
- 引き戸などへの「扉の取り替え」
- 洋式便器などへの「便座の取り替え」
(注)上記の改修にともなって必要となる工事も支給の対象となります。
対象者
介護認定(要介護・要支援)を受けている方
助成額
20万円を限度として給付率を乗じたもの
(注)転居したり要介護状態が著しく重くなった場合は、あらためて支給限度額20万円分の住宅改修費の助成が受けられます。
【例】
利用者負担割合区分が「1割(注)」負担の方で工事金額20万円の場合
〔費用負担内訳〕 保険給付額 18万円(9割) 自己負担額 2万円(1割)(注)一定以上所得のある方は2割又は3割となります。 |
住宅改修利用の手順
- 家族や専門家などに相談 本人だけでなく家族で話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネージャーや理学療法士などの専門家に相談します。
- 市への事前申請/確認【提出書類】
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住宅改修費支給申請書
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住宅改修が必要な理由書
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工事着工前の写真(必ず日付入り、完成予定の状態が分かるように工事箇所の朱書き入りのもの。)
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工事費の詳細な見積書(対象者宛てのもの。)
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自宅全体の平面図など
以下は該当する場合に準備してください。
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住宅改修の承諾書(住宅改修の対象者と住宅の所有者が異なる場合。)
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退院見込み証明書(対象者が入院中の場合、退院の目途が立っていいなければ改修ができません。退院予定日の証明として病院にお願いしてください。別途費用が発生する場合があります。)
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模様替え等承認申請書(公営住宅に入居している場合、住環境課の許可が別途必要になります。)
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- 工事の実施
- 住宅改修費の支給申請(工事後)
【提出書類】
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介護保険住宅改修完了届
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改修前と改修後の写真(必ず日付入り、写真は事前申請時と同じ向きで撮影してください。)
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領収書原本(対象者宛てのもの。)
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工事費の請求書及び内訳書
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- 住宅改修費の支給
(注)書類は必ずケアマネージャーもしくは包括支援センター職員が提出してください。工事業者が直接持参されても受付はしません。