介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者用)

1 提出が必要な場合

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「体制届」という。)は原則、新たな加算等の追加や変更がある場合(区分変更や要件変更含む)には、届出が必要となります。また、加算の算定要件が変更されたことにより加算に該当しなくなった場合は、「加算なし」での届出が必要となります。

また、体制の状況に応じて、各「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(以下、「体制等状況一覧表」という。)の「備考」に記載されている「届出書」及び「必要に応じて用意するその他添付書類」を併せて提出してください。

2 提出期限

(1)算定される単位数が増える場合
事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなります。(下表参照)

サービスの種類 算定の開始時期
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援
各月 15日以前に提出 → 翌月から
各月 16日以降に提出 → 翌々月から
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 届出を受理した月の翌月から

(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)

(2)その他(加算の取下げ、人員欠如による減算等)
判明した時点で速やかに提出してください。

3 提出先

〒869-2695 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504番地1

阿蘇市 ほけん課 介護保険係 宛

窓口持参もしくは郵送(消印有効)

4 留意事項

(1)複数のサービスについて届出を行う場合は、事業所番号が同じであっても、サービスごとに届出を行ってください。ただし、居宅サービスと一体的に行う介護予防サービスの組み合わせに限り、一つの届出書で行ってください。

(2)届出の内容が変更の場合は、「体制届」の「異動項目」欄に変更する体制等の名称を記載するとともに、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。

(記載例)特定事業所加算を「なし」から「加算Ⅱ」に変更する場合

・異動項目:特定事業所加算

・特記事項:(変更前)特定事業所加算 なし →(変更後)特定事業所加算 加算Ⅱ

(3)「体制等状況一覧表」には、変更箇所以外の項目についても、該当する体制等にチェックをしてください。

5 提出書類

【体制届提出時に必ず必要な書類】
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2、1-2-2、1-3-2 該当するサービスのもの)
3.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙7)

【体制や算定する加算に応じて提出する書類】

(注)サービス種類ごとに体制等状況一覧表の「備考」に記載されている関係書類やその他必要な添付書類を提出してください。

(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出・体制等状況一覧表様式【R6年6月以降】[1.1MB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について[2.1MB]

6 その他

令和6年度介護報酬改定に関する省令及び告示の改正、通知等の改正(個別事項の通知)などは厚生労働省のホームページからご確認ください。

https://www.city.aso.kumamoto.jp/citizens/health_medical_welfare/care-insurance/r6-revision/

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145